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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1399(T2001−1399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K2 SENSATION」の文字を標準文字とし、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年12月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年5月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年9月19日付及び同14年11月25日付手続補正書により、「義足」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。

(1)登録第1854076号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SENSATION」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年2月28日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2614845号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SENSATION」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月27日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求があった結果、指定商品中の「医療機械器具、これらの部品及び附属品」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が同13年12月5日にされているものである。

(3)登録第2624898号商標(以下「引用商標3」という。)は、「センセーション」の片仮名文字と「SENSATION」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年4月17日に登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

(4)登録第3086022号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SENSATION」の欧文字を横書きしてなり、平成4年7月23日に登録出願、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求があった結果、指定商品中の「耳かき」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が同11年8月11日にされているものである。

(5)登録第4372686号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SENSATION」の欧文字を標準文字とし、平成10年10月1日に登録出願、第3類「歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標5の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたものと認められる。また、引用商標2についても、前記2(2)のとおりその指定商品の登録が一部取り消された結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品となったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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