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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18395(T2000−18395/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18395(T2000−18395/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18395(T2000−18395/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フォトメイク」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第40類「紙の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の加工,製本,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,デジタル画像の電子画像処理,デジタル画像の写真印画紙・フィルム・紙類へのプリント」を指定商品として、平成11年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、第9類については、「本願商標は、『写真等の映像、画像を製作する』程度の意味合いを認識する『フォトメイク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定商品中の例えば『現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具、現像用又は仕上げ用の機械器具、ビデオカメラ、ビデオディスクプレーヤー 、デジタルカメラ、デジタルカメラ加工用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープその他の記録媒体』について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、『写真等の映像、画像を製作するための前記商品』を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。また、第40類については「本願商標は『写真等の映像、画像を製作する』程度の意味合いを認識する『フォトメイク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これを指定役務中の例えば『映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の加工,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,デジタル画像の電子画像処理,デジタル画像の写真印画紙・フィルム・紙類へのプリント』について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、『写真等の映像、画像を現像・引き伸ばし・貸与等の役務』を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該役務の質を表示するにすぎないものと認める。として、本願商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品及び役務の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「フォトメイク」の文字よりなるところ、原査定の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。そして、当審において調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、該文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができず、また、多数の取引者、需要者が直接的に商品の品質及び役務の質等を表示するものとして理解できるものともいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するものではなく、商品及び役務の出所識別標識としての機能を充分果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品及び指定役務中のいずれの役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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