Trademark Appeal Case
称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−3291(T2002−3291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき
,紙製ハンカチ,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,遊戯用カード」,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類,食品保存用ガラス瓶,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4148669号商標(以下「引用商標A」という。)は、「KAL」の文字を横書きしてなり、平成8年4月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4407973号商標(以下「引用商標B」という。)は、「カル」及び「KAL」を上下二段に横書きしてなり、平成11年5月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4468847号商標(以下「引用商標C」という。)は、「CAL」の文字を横書きしてなり、平成12年2月4日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4468848号商標(以下「引用商標D」という。)は、「CAL」の文字を横書きしてなり、平成12年2月4日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳幼児の離乳育児用乳清飲料,その他の乳幼児の離乳育児用加工食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、黒地に黄色で大きく「CAL」の文字を表した帽子を被った擬人化した熊の顔の図形の構成よりなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは常に一体として認識しなければならない事由は見出せないから、各部分がそれぞれ別個に認識される。そして、その構成態様上、顕著に表された「CAL」の文字部分から、該商標に接する取引者、需要者は当該文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「CAL」の文字に相応して、「キャル」及び「カル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標Aは、上記2のとおり、「KAL」の欧文字を書してなるものであり、該文字に相応して、「カル」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標Bは、「カル」及び「KAL」の文字を横書きしてなるものであり、これよりは「カル」の称呼が生ずること明らかである。
そして、引用商標C及び引用商標Dは、「CAL」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「キャル」及び「カル」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観及び観念について考慮してもなお、それぞれから生ずる「キャル」及び「カル」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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