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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:中間音の異同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9103(T2002−9103/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−9103(T2002−9103/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ミックスラックス」
争点(論点)
称呼類似:中間音の異同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9103(T2002−9103/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ミックスラックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:中間音の異同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIXMAX」及び「ミックスマックス」の文字を二段に書してなり、第25類「洋服,コート,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,和服,靴下,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,腹巻,帽子,その他の被服,バンド,ベルト,運動靴,短靴,げた,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成13年3月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2182409号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミックスラックス」及び「MIX LUX」の文字を二段に書してなり、昭和62年10月15日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MIXMAX」及び「ミックスマックス」、また、引用商標は、「ミックスラックス」及び「MIX LUX」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、それぞれの構成よりみて、本願商標からは「ミックスマックス」、また、引用商標からは「ミックスラックス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ミックスマックス」の称呼と、引用商標から生ずる「ミックスラックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に促音を含む6音構成からなり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音から第3音までの「ミックス」の音と、第5音及び語尾音の「クス」の構成音を同じくし、異なるところは、促音を伴う第4音の「マ」と「ラ」の音の差異に過ぎないものである。

しかして、該差異音「マ」と「ラ」の音にしても、聴者の印象に残り難い中間に位置するばかりでなく、共に帯有する母音[a]を同じくし、かつ、促音「ッ」を伴うものであり、また、共に前後の「ックス」の音が、韻を踏むように強く発音されるところから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできず、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観及び観念において差異が認められるとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、審判決例を挙げ、本願商標と引用商標は、称呼の点において比較的近似するとしても、外観及び観念の2点において著しく相違するものであり、両者が同一又は類似の商品について使用された場合でも、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはない旨主張しているが、これらの審判決例は、本件とは事案を異にするものであるから同列に論ずることはできず、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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