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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6962(T2002−6962/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6962(T2002−6962/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビオナチュール」
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6962(T2002−6962/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ビオナチュール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き」を指定商品として、平成13年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2136350号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビオナチュール」の片仮名文字及び「Bionathul」の欧文字を書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和61年7月8日に登録出願、平成1年5月30日に設定登録され、その後、同11年3月2日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「BIONATURE」の欧文字と黒塗り方形内に「B」「N」のモノグラムを描いた図形との構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。

そうすると、本願商標の構成中顕著に表された「BIONATURE」の文字部分も独立した指標として看取させるのであって、これよりは「ビオナチュレ」の称呼のほか、指定商品との関係からみてフランス語による発音に倣って、「ビオナチュール」の称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

この点、請求人は、「BIONATURE」の文字について、その称呼は「ビオナチュレ」であり、これ以外の称呼は生じないと主張し、その理由として、(1)本願商標は造語からなるものであって、ローマ字風の読み方を生ずるのが自然である。(2)本願商標の指定商品である「せっけん類、化粧品」等の購入者層は、基本的に女性が中心であって、現在女性が英語中心の語学教育を受け、英語以外の言語であるフランス語については読み書きできない旨述べているが、本願指定商品のように、いわゆる化粧品関連の商品を取り扱う業界においては、フランス製の商品が輸入され我が国の商品と同様に各小売店舗で販売されるとともに、テレビ、雑誌においても、広告宣伝されているほか、日本製の商品においてもフランス語がしばしば記述的ないしは商標等に用いられている実情があり、商標がフランス語によるものと認識される場合は、フランス語風の読み方によって称呼され商取引に資される場合も決して少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標の「BIO」の文字部分は、語頭に「BIO」を有するフランス語「biochimie」(「生化学」の意味合いで、「ビオシミー」と称呼される。)、「biographe」(「伝記作者」の意味合いで、「ビオグラフ」と称呼される。)、「biologie」(「生物学」の意味合いで、「ビオロジー」と称呼される。)の例からみて、構成前半の「BIO」より「ビオ」の称呼を、また「NATURE」の文字は「自然,自然界」の意味を持ち「ナチュール」と発音されるフランス語であることから、本願商標からは、一連に「ビオナチュール」の称呼をも生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、「ビオナチュール」の片仮名文字及び「Bionathul」の欧文字を書してなるものであるから、かかる構成にあっては、欧文字部分の読みを特定したものと理解させる仮名文字部分より「ビオナチュール」の称呼を生ずるものと認める。

してみれば、本願商標と引用商標とは、ともに熟語的な意味合いを生ずるものでなく、また、外観上相違するとしても、上記した称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

また、本願商標と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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