結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30644(T2001−30644/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4128798号商標(以下「本件商標」という。)は別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服(和服を除く),ガーター,靴
下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成10年3月27日登録されたものである。
請求人は、「本件商標の全指定商品についての登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として 本件商標は、その指定商品「被服(和服を除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、少くとも本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に継続して商品「ネクタイ」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙第1ないし第8号証(仕入伝票、持出明細書、各ネクタイの写真、タグ、新聞広告、雑誌広告)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「ネクタイ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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