Trademark Appeal Case
役務補正の要旨変更判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2002−50035(T2002−50035/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,市場調査,宣伝,事業調査,ダイレクトメール,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス」を指定役務として、平成9年10月28日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、平成11年7月12日付提出の手続補正書により、「広告,市場調査,郵便による広告,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス」に補正、その後、平成13年8月20日付提出の手続補正書をもって、「広告,市場調査,郵便による広告,ホテル経営に関する情報の収集・分析・企画及び助言,事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」に補正(以下、「本件補正」という。)されたものである。
2 補正の却下の決定の理由
原審において、「平成13年8月20日付けで提出された手続補正書により補正された指定役務中「事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」は、出願当初の指定役務中には含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定に基づき、平成14年2月6日付けの決定をもって却下したものである。
3 当審の判断
本願に係る当初の指定役務について、原審では、「本願は、その指定役務中『宣伝,事業調査,ダイレクトメール,ホテル事業の情報の提供及び編集,カスタマーサービス,マーケティングサービス,プロモーションサービス』が不明確であって内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶理由を通知(平成11年2月25日付け)したことが認められる。
ところで、「カスタマーサービス」は、「顧客のニーズにあわせるサービス」の意味合いで多種多様な業界で使用されており、その表示によっては役務の内容・範囲が特定し難く不明確なものになるということができる。
そして、当該「カスタマーサービス」は、その表示からみて役務の内容・範囲が不明確であるといい得るものであるが、前記「顧客のニーズにあわせるサービス」の意味合い、原審での当該役務に対する説明及び審判請求書に添付の資料からすれば、当該役務にはホテルの宿泊客が仕事のために滞在する際に、仕事が円滑に行えるようにサポートするサービスなどの幅広い範囲の役務を包含するものと解するのが相当であり、かつ、これらの役務は独立して商取引の対象足り得る商標法上の役務といえるものである。
してみれば、「カスタマーサービス」の表示を「事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,電話の取次ぎ,書類の複製」とする補正は、指定役務の範囲を縮減するにすぎないものというべきであるから、その要旨を変更するものとはいえない。
したがって、本件補正を本願に係る指定役務の要旨を変更するものであるとして商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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