sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標PULPの識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−868(T2001−868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PULP」の文字を書してなり(標準文字による商標。)、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成10年7月23日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、当審において平成15年1月15日付け手続補正書により第9類「測定機械器具,防眩用眼鏡・その他の眼鏡,眼鏡ケース,映像周波機械器具・音声周波機械器具・携帯用電話機・その他の電気通信機械器具及びその部品,レコード,未記録のコンパクトディスク及びデジタルビデオディスク,録音済み磁気テープ,電子計算機用プログラムを記憶した電子回路・その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ,録音及び録画済みコンパクトディスク及びデジタルビデオディスク」、第16類「雑誌・ニューズレター・ポスター・日記帳・カレンダー・その他の印刷物,絵画,写真,遊戯用カード,文房具(紙製文房具を除く。)」、 第25類「帽子・ティーシャツ・スウェットシャツ・その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「教育及び娯楽用映画の製作,音楽・舞台ショー演出,音楽の演奏,音楽バンド・グループの演奏ビデオ映画の上映,演劇の上演,詩の朗読,テレビジョン放送又はラジオ放送における娯楽番組の制作,書籍(楽譜を含む)の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『製紙原料のパルプ』の意味を有する『PULP』の文字を表示してなるものであるから、これを本願指定商品中、たとえば、『紙類,紙製の文房具』等に使用するときは単に原材料を表すものにすぎないから、商品の品質を表示したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「PULP」の文字を書してなるところ、その構成文字の有する多数の意味中に「製紙原料(パルプ)」の意味が有るとしても、前記1のとおり補正された後の指定商品及び指定役務については、原審で説示する品質等を表示するかの如き意味合いを看取させるものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品及び役務の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標がその指定商品及び指定役務について使用された場合、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。