結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30761(T2002−30761/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2534803号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年2月1日に登録出願され、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件審判請求3年以内に本件商標を使用した事実を発見することができないから、本件商標は商標法第50条の要件を満たしており、その登録の取消を免れないものである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は使用しており、商標法第50条の要件は満たさないと述べ、証拠方法として、乙第1ないし第3号証を提出している。
商標法第50条第1項に基づく商標登録の取消しの審判請求があった場合には、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。
そこで、被請求人が本件商標を使用しているとして提出した各乙号証について検討する。
乙第1号証は、被請求人代表者の名刺と認められるところ、名刺の表面には会社のシンボルマークの如き標章が付されており、裏面にはゴシック体で「Krolowa fald」の文字が記載され、その上に振り仮名風に「クロロワ・ファルド」の文字が小さく併記されている。
仮に、これらの標章及び文字が商標であるとしても、該標章中には本件商標を構成する文字は見出し得ないし、上記文字部分にしても、一体的に表されており、「Krolowa」又は「クロロワ」の文字部分のみが独立して看取されるべき格別の事情は見出し難いものであって、本件商標とは構成態様を異にするものであるから、これらをもって本件商標が名刺に付されているとはいえない。
そして、単なる名刺のみでは、商標が使用される商品との関係が不明であるばりでなく、商標が付された商品が実際に取引されているかどうかも不明であるから、本件商標の使用について立証する証拠とはなり得ない。
乙第2号証は、包装用の紙袋を写した写真と認められるところ、該紙袋の中央に「Krolowa fald」と思しき文字が四角形中に白抜きで表されているが、上記と同様、この文字部分をもって本件商標が該紙袋に付されているものとはいえない。そもそも、該紙袋自体は本件商標の指定商品に含まれるものではなく、何の目的で提示されているのかも不明であり、被請求人の説明もないから、該紙袋のみをもって、本件商標の使用について立証する証拠とはなり得ない。
乙第3号証は、洋服の衿ネームと思しき布片であり、これには「Krolowa fald」の文字が記載され、その上に振り仮名風に「クロロワ・ファルド」の文字が小さく併記されているところ、記載された文字は、上記と同様、本件商標とは構成態様を異にするものである。しかも、該布片が商品であるのか、洋服等に付されるのものなのか、実際にどのように取り引きされるのか等は不明であるから、該布片のみをもって、本件商標の使用について立証する証拠とはなり得ない。
さらに、上記乙第1ないし3号証は、いずれも、本件審判請求の登録前3年以内の期間について示すものは見当たらない。
その他、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内にその指定商品について使用されていたことを示す証拠はない。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その請求に係る指定商品について使用されていたものとは認められないから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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