結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30447(T2001−30447/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4120691号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月10日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレビジョン放送,電話による通信,ファクシミリによる通信」を指定役務として、同10年3月6日に設定登録されたものである。
なお、商標登録原簿を徴するに、本件商標に係る商標権の登録名義人については、前権利者「株式会社京麟」(以下「前権利者」という。)から現権利者「ドイト株式会社」に権利が移転され、その登録が、本件審判の請求後の平成14年1月21日になされていることが認められる。
請求人は、結論同旨の審決を求める、と申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定役務中「テレビジョン放送及びその類似役務」について使用されていない。
よって、当該役務に係る本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人の提出した、証拠方法 1)ドゥアイ誌(1998年6月号及び2000年2月号)(被請求人が乙号証として証拠を提出していないので、以下「乙第1号証」という。)及び証拠方法 2)ファクシミリによる宣伝物の写し(上記と同様に、以下「乙第2号証」という。)によれば、本件商標が商品「雑誌」について使用されていることは認められるものの、本件審判の請求に係る指定役務「テレビジョン放送及びその類似役務」について本件商標が使用されている事実を証明する証拠は一切提出されていない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務「テレビジョン放送及びその類似役務」が(前記雑誌の)宣伝広告活動の媒体として今後とも必要なものである旨を述べているが、雑誌の広告媒体としてテレビジョン放送を利用したとしても、それは、本件商標が商品「雑誌」について使用されているにすぎず、指定役務「テレビジョン放送」について使用されていることとはならない。
以上より、本件商標は、その指定役務中「テレビジョン放送及びその類似役務」について登録は、取り消されるべきものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
本件商標は、被請求人発行のマガジン誌「ドゥアイ」(1993年11月創刊)の誌面の紹介及び販促宣伝活動を行うに当たりインターネットを利用している。
本件審判請求にて取り消し請求のあった「テレビジョン放送及びその類似役務」については、現在実用段階に入って来ているテレビジョンとインターネットとの相互的利用を視野に入れたものであり、複合的宣伝活動の媒体として今後とも必要である。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求にあっては、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
そこで、本件商標の使用について、被請求人の提出した乙第1号証及び同第2号証を以下検討する。
乙第1号証は、「ドゥアイ」の表題のある園芸関係用品、大工用品、日用品等の記事を幅広く掲載している前権利者発行の雑誌で、1998年(平成10年)6月16日発行及び2000年(平成12年)2月16日発行のものである。
そして、1998年(平成10年)6月16日発行の該雑誌の58頁に、「インターネットでDIY/DIYファンはもちろん、これから始めたいと思っている人も楽しめるホームページを開設しました。...」と記載されている。また、2000年(平成12年)2月16日発行の該雑誌の41頁に、「http://www.diy-town.co.jp」の表示の下に「DIY−TOWNでは、オンラインショッピングが楽しめ、輸入組立家具やバラ苗を購入することが出来ます。...」と記載されている。
乙第2号証は、’99 12/7と’99 8/23付けの前権利者から三省堂書店名古屋店宛及び正文館書店宛のファクシミリの写し二枚で、「ドゥアイ2月号予約受付中」及び「8月号予約受付中」と中央上部に大きく記載されている。
ところで、商標法上の役務とは、「他人のためにする労務又は便益であって、付随的でなく独立して市場において取引の対象となり得るもの」(東京高等裁判所平成11年(行ケ)第390号事件平成12年8月29日判決参照)と解され、また、本件商標の指定役務中の「テレビジョン放送」は、商標及び役務区分解説(平成4年3月25日 改訂2版 社団法人発明協会 発行)によれば、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信、有線電気通信の送信を内容とするものである。」とされている。
しかして、乙第1号証及び同第2号証によれば、前権利者は、輸入家具やバラ苗等の商品の通信販売のためにインターネット及びファクシミリを利用したこと、及び雑誌を販売したことは認められるものの、独立して市場において商取引の対象となりうるテレビション番組の放送及びそれに類似する役務を提供していたと認めることはできないものである。
してみると、被請求人の提出に係る乙各号証によっては、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定役務「テレビジョン放送及びその類似役務」について使用していたものと認めることはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「テレビジョン放送及びその類似役務」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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