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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30023(T2001−30023/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3221004号商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴下,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3221004号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「HAZ-MAT」の欧文字と「ハズマット」の片仮名文字とを二段に併記してなり、指定商品を第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,靴下,ショ―ル,スカ―フ,手袋,マフラ―,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」として、平成5年11月26日に登録出願、平成8年11月29日に商標権の設定の登録がされたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3.被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。

〈答弁の理由〉

(1)本件商標は、商標権者により、指定商品について継続使用されているものである。その証拠として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出する。

乙第1号証は、日本国内において販売する際に頒布している製品カタログ写である。同カタログ写は、本件商標がウィンドブレーカー、帽子、ジャケット、ズボンに使用されていることを明確に示している。

乙第2号証は、日本国内で頒布されている刊行物に掲載され本件商標に係る商品の宣伝広告写である。同宣伝広告写は、本件商標の広告的使用(商標法第2条第3項第7号)を示すものである。

乙第3号証は、日本への輸入を示すインボイス写である。インボイスに記載の「HAZ‐MAT S/S T−SHIRT MED ASST」、「HAZ‐MAT STRIPE S/S T LRG ASST」及び「HAZ‐MAT STRIPE L/S T LRG ASST」(乙第3号証中の下線部)は本件商標を付した被服の日本への輸入の裏付けを示すものである。

乙第4号証は、日本への輸入を示すパッキングリスト写である。パッキングリストに記載の「HAZ‐MAT S/S T−SHIRT MED ASST」、「HAZ‐MAT STRIPE S/S T LRG ASST」及び「HAZ‐MAT STRIPE L/S T LRG ASST」(乙第4号証中の下線部)は本件商標を付した被服の日本への輸入の裏付けを示すものである。なお、被請求人は本件商標の使用を示す証拠をさらに提出する予定である。

4.当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

そこで、被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について使用していた事実を証明するものとして提出した証拠をみるに、

(1)被請求人は、「本件商標は、取消請求に係る指定商品中の『ウィンドブレーカー、帽子、ジャケット、スボン』について、商標権者によって日本国内において使用されている。」旨述べ、乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。また、本件商標の使用を示す証拠をさらに提出する予定であると述べている。しかしながら、それら乙号証によっては、例えば、該カタログの我が国における頒布状況ないしはどの程度印刷されたかについての発注又は受注についての印刷業者の証明等もないものであり、また、該宣伝広告写については日本国内で頒布されている刊行物と述べるのみで、その発行日、発行者等は不明である。さらに、インボイス及びパッキングリスト写と該カタログに掲載の商品との整合性も定かでなく、これを裏付けるための取引の際に通常用いられる納品伝票、仕入れ伝票、売上伝票の取引書類等の提出もない。そうすると、日本国内において商標権者または使用権者が当該「ウィンドブレーカー、帽子、ジャケット、スボン」を何時(いつ)、誰に対し、どの位の数量を販売したのか、その具体的な取引事実及びその状況が明らかでなく、本件審判の請求前3年以内の本件商標の使用は、これを証明するのに十分でないといわざるを得ない。

(2)審判長は、答弁の理由において「なお、被請求人は本件商標の使用を示す証拠をさらに提出する予定である。」と述べる点を考慮し、上述判断に加え、「上記商品の取引事実及びその状況を補完する資料(例えば、日本国内で頒布されていることが明かなカタログ、宣伝広告の掲載を明らかにする刊行物、納品書、請求書、領収書等の伝票類その他関連取引書類等)の提出を求める。」旨の平成14年2月20日付の審尋を発し、相当の期間を指定して被請求人に回答書の提出を求めた。

しかしながら、被請求人は、審尋に対し補完する資料ないし回答書を提出するところがない。

(3)そうすると、取消請求に係る指定商品中の「ウィンドブレーカー、帽子、ジャケット、スボン」について、本件商標をどのように使用し、具体的にどの時期にどの地域で取引したものか等の点については客観的に認められず、それら状況は不明というほかはないから、提出に係る証拠のみをもってしては、本件商標のその指定商品についての使用は証明されない。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、請求に係る指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ない。

このほか述べる被請求人の主張をもって、本件審判の取消請求に係る指定商品についての使用は証明されない。その他前記認定を覆すに足りる証拠はない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中結論掲記の商品ついて、商標法第50条の規定によりその登録は取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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