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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1998(T2002−1998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月10日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年9月11日付け、同14年5月20日付け、同9月17日付け及び同12月10日付けの手続補正書により、最終的に第9類「野球に関する録画済みビデオテープ,野球に関する録画済みデジタルビデオディスク,野球に関する録音済みオーディオテープ,野球に関する録音済みコンパクトディスク,その他の野球に関する録音済みオーディオディスク,野球に関するレコード,電気スイッチプレートカバー,ジュークボックス,留守番電話機,その他の電話機,マイク,メガフォン(電気式拡声器),ラジオ,娯楽用の硬貨作動ピンボール機,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたカートリッジ,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたディスク,家庭用のビデオゲーム用又はコンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたカセット,コンピューターマウス,コンピューターパッド,電子式卓上計算機,パネル式電光掲示板,カメラケース,カメラストラップ,カメラ,双眼鏡,サングラス,野球をモチーフとした装飾用磁石,万華鏡,携帯液晶ビデオゲームおもちゃ用又は家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムカートリッジ,野球用ピッチングマシン」及び第28類「野球用のフェイスマスク・胸当て・すね当て・膝当て・足首当て,キャッチャー用ヘルメット,バッティング用ヘルメット,野球用ボール,野球用アームガード,プレートブラシ,野球用ベース,ピッチャープレート,野球グローブ,野球用バット,キャッチャーマスク,野球バット用グリップテープ,野球バッティングティー,ボールバッグ,その他の野球用具専用バッグ,ホイッスル,ボーリングバッグ,ボーリング用ボール,軟式テニスボール,ゴルフクラブカバー,ゴルフクラブバッグ,ゴルフボール,ゴルフクラブ,運動用サポーター,その他のサポーター,スケートボード,サーフボード,フライングディスク,すべり台,風船,ゴムまり,おもちゃの銀行,お手玉,凧,ビー玉,おはじき,動物のぬいぐるみ,フィギュアおもちゃ,トラックおもちゃ,自動車おもちゃ,パズル,ヨーヨー,クリスマスツリー用オーナメント及びソックス,ブロックおもちゃ,ピンボールおもちゃ,娯楽用雪上そり,バット型おもちゃ,吹き流し型おもちゃ,あやつり人形,その他の人形及び人形用のアクセサリー,ビリヤード用具,ダーツ用具及びその附属品,サイコロ,盤上ゲーム用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2021311号、同第2505200号及び同第4267197号の各商標(以下、3件をまとめて「引用A各商標」という。)は、それぞれ願書に記載した商標のとおりであり、指定商品は願書記載のとおりである。

同じく、登録第2372711号商標(以下「引用B商標」という。)は、「feerie」の文字を横書きしてなり、平成1年4月6日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録、その後、同9年11月19日付け商標権一部取消し審判の予告登録に基づく、同10年7月15日付け審判の確定登録により、指定商品中「釣り具」について登録取消、同14年2月19日存続期間の更新登録、そして、同14年8月14日付け指定商品の書換登録により、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」と指定商品が書き換えられ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4151641号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年3月3日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同10年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4206968号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年3月3日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として同10年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4268623号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年3月3日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,スプリンクラー消火装置,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用A各商標との類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであり、引用A各商標の存在を理由として本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)引用B商標との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、二重線による扇状の図形枠内に鐘をモチーフにしたとおぼしき図形を背景として、多少デフォルメしてはいるものの、文字として十分認識される「Phillies」の文字を前面に表してなるところ、近年、日本人選手の加入、日常的なテレビ中継及びスポーツニュースによる紹介等で、我が国においても非常に身近になっている米国大リーグにおいて、ナショナルリーグ東部地区に属する球団である「フィラデルフィア・フィリーズ」のチームロゴとして、一般にも広く知られた商標と認められるものである。

そして、これよりは、その構成文字及びチームロゴとして使用している球団名から「フィリーズ」の称呼が生じ、「米国大リーグの球団『フィリーズ』のロゴ(マーク)」を想起するものと認める。

これに対し、引用B商標は「feerie」の文字よりなるところ、仏語における「おとぎの国」という意味はあるものの、一般に親しまれているとは言い難いことから、造語の一種として英語風に「フィーリー」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、両商標は、その外観、観念において明らかに紛れることのないものである。

そして、両商標の称呼についても、両称呼は、語頭「フィ」における長音「ー」の有無、末尾における「ズ」の音の差異を有するものであり、本願商標より生ずる「フィリーズ」の称呼が「フィリー」まで一気に発音するものであるのに対し、引用B商標の「フィーリー」の称呼が「フィ」と「リー」の間に一拍の段落をもって、かつ、末尾音の「ズ」が無いことから、両者を一連に称呼する場合には、全体の語調、語感が異なるものとして聴取されるものである。

そうとすれば、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念において、非類似の商標と判断するのが相当である。

(3)引用C、D及びE各商標との類否について

次に、引用C、D及びE各商標との類否について検討するに、引用C、D及びE各商標は別掲(2)に示したとおり、「ベル(鐘)」の形状をデザイン化したもののみからなるものであり、これよりは「ベル(鐘)」の称呼、観念を生ずるものと認められる。

これに対し、本願商標は前記(2)で述べたように、二重線による扇状の図形枠に鐘をモチーフにしたとおぼしき図形と多少デフォルメされた「Phillies」の文字とが、一体に表されたものであって、これよりは全体として「米国大リーグの球団『フィリーズ』のロゴ(マーク)」を想起させることから、両商標は、外観、称呼及び観念において、大きく異なり、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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