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Trademark Appeal Case

不使用取消と同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31371(T2001−31371/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1698118号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PANERAI」および「パネライ」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月3日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く )寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品について、過去3年間継続して、わが国において、被請求人により使用されていない。また、登録原簿上、本件商標について専用使用権者あるいは通常使用権者は存在しないから、それらの者によって使用された事実もないというべきである。

したがって、本件商標は、その指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、3年以上わが国で使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。

商標権者は、本件商標と社会通念上同一性を有する商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中「ワイシャツ」について使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証(通信販売商品カタログ 2001年7月1日発行)、同2号証および同3号証(いずれも、商品写真)、同4号証(JASA品質表示者番号登録名簿写し)によれば、商品ワイシャツの衿吊りネームに標章「PANERAI」が表示されていること、前記ワイシャツが中国で製造されたものであり、それを被請求人が輸入していると推認し得ること、そして、前記標章を付したワイシャツ(中国製)についての広告を2001年7月1日発行の通信販売カタログに掲載したことを確認し得るところである。

しかして、前記使用標章「PANERAI」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものである。そして、前記使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品に包含されるものである。

以上によれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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