結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1907号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として平成8年12月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年11月4日付け手続補正書により「うどんのめん、そうめんのめん、即席うどんのめん、即席そばのめん、即席中華そばのめん、そばのめん、中華そばのめん、スパゲッティのめん」と補正されたものである。
原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2471573号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年7月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(ただし奈良漬およびその類似商品を除く)」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
よって、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、別紙(1)(2)に表示したとおりの構成よりなるものであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、これを称呼についてみるに、2字以上結合した漢字であって、その読みが定着していない造語の場合においては、該語は音読みにて称呼されるのが一般的であるといえるところ、本願商標は、前記のとおり、「粋」「麺」の漢字2字を「粋麺」と書してなるものであって、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、「スイメン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成中の「粋」の漢字の右横に書された「いき」の平仮名が、「粋」の漢字の読みを特定したものと認められるものであるから、引用商標からは、「イキ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において明確な差異を有するものである。
また、本願商標は、前記認定のとおり特定の意味合いを生じない造語と認められものであるから、本願商標と引用商標とは観念において比較すべくもないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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