結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3790(T2001−3790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PowerBall」の文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願(優先権主張 1999年1月26日 オランダ国)されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3042034号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3062243号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は指定商品中「せっけん類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年10月24日にされているものである。同じく、引用商標2の商標権は商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年10月3日にされているものである。
その結果、本願商標が第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、引用商標1との関係では指定商品において類似しない商品と認め得るものとなったことにより解消し、引用商標2との関係では解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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