結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4841(T2001−4841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成11年1月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、コンピュータを取り扱う分野において「プログラムやデータを主記憶装置に取り込み格納すること、データを記憶装置又は作業レジスタに転送すること」等の意味を有する用語として使用されている「load」の文字に「ed」を付して、全体として「データを記憶装置又は作業レジスタに転送された」等の意味合いを容易に理解させる「loaded」の文字を普通に用いられる方法で書してなることろ、同分野においてインターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込むことが可能となっている状況に照らせば、これを指定商品中、インターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込んだコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク等の記録媒体、同録音済みコンパクトディスク等の記録媒体、同録画済み光ディスク等の記録媒体等に使用するときは、「インターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込んだもの」の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「loaded」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これは、「(船、車などが)荷を積んだ、(カメラが)フィルムを入れた」等の意味を有するものであるが、指定商品との関係においては、原審説示のごとき「データを記憶装置又は作業レジスタに転送された」の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、特定の意味合いの語として、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。