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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「loadedの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4841(T2001−4841/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4841(T2001−4841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
loadedの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4841(T2001−4841/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「loadedの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成11年1月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、コンピュータを取り扱う分野において「プログラムやデータを主記憶装置に取り込み格納すること、データを記憶装置又は作業レジスタに転送すること」等の意味を有する用語として使用されている「load」の文字に「ed」を付して、全体として「データを記憶装置又は作業レジスタに転送された」等の意味合いを容易に理解させる「loaded」の文字を普通に用いられる方法で書してなることろ、同分野においてインターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込むことが可能となっている状況に照らせば、これを指定商品中、インターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込んだコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク等の記録媒体、同録音済みコンパクトディスク等の記録媒体、同録画済み光ディスク等の記録媒体等に使用するときは、「インターネット等のコンピュータネットワークを通じてデータを取り込んだもの」の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「loaded」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これは、「(船、車などが)荷を積んだ、(カメラが)フィルムを入れた」等の意味を有するものであるが、指定商品との関係においては、原審説示のごとき「データを記憶装置又は作業レジスタに転送された」の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願指定商品の分野において、これが、特定の意味合いの語として、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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