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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9132(T2001−9132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Goodnet」の欧文字を標準文字とし、第9類「医療業務支援用の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CD−ROM及び磁気テープ,医療データ管理用のコンピュータープログラムを記憶させた記憶媒体,単体として販売される医療診断分析機とともに用いられるコンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『Goodnet』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『Good』の文字が商品の誇称表示として、また、『net』の文字が指定商品との関係においては『インターネット』の略称として広く一般に使用されていることから、全体として『品質の優れたインターネットに関連する商品』であることを理解、把握させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標をその指定商品中前記に照応する商品(例えば、インターネットに接続可能な電子計算機等)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないことから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「Goodnet」と表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「グッドネット」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。また、「Good」の文字は、「良い、優秀な」の意味を有し、「net」の文字が「網、ネットワーク、インターネット」等の意味を有する語と認められるとしても、原査定説示の如く、商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「Goodnet」の文字が、本願指定商品中「品質の優れたインターネットに関連する商品」の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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