sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:語頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11458号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11458号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レイセラ」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11458号・不服)は、本件商標と引用商標「レイセラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライセラ」の片仮名文字を横書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月23日登録出願され、その後指定商品については、同11年1月13日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりもの専用シート」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3178561号商標(以下「引用商標」という。)は、「レイセラ」の片仮名文字と「RAYSELA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年7月14日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりよりなるところ、該構成文字に相応して、「ライセラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおりよりなるものであるから、該構成文字に相応して、「レイセラ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ライセラ」の称呼と引用商標より生ずる「レイセラ」の称呼とを比較すると、両者は共に四音の短い音数よりなるうち、「イセラ」の各音を共通にし、語頭部において「ラ」と「レ」の音の差異を有するものである。

しかして、称呼において識別上重要な要素をしめる語頭部における「ラ」「レ」の差異が四音という短い音構成において、全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が異なるものとなり、充分聴別しうるものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。