結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11458号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ライセラ」の片仮名文字を横書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月23日登録出願され、その後指定商品については、同11年1月13日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,おりもの専用シート」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第3178561号商標(以下「引用商標」という。)は、「レイセラ」の片仮名文字と「RAYSELA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年7月14日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおりよりなるところ、該構成文字に相応して、「ライセラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成前記のとおりよりなるものであるから、該構成文字に相応して、「レイセラ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ライセラ」の称呼と引用商標より生ずる「レイセラ」の称呼とを比較すると、両者は共に四音の短い音数よりなるうち、「イセラ」の各音を共通にし、語頭部において「ラ」と「レ」の音の差異を有するものである。
しかして、称呼において識別上重要な要素をしめる語頭部における「ラ」「レ」の差異が四音という短い音構成において、全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が異なるものとなり、充分聴別しうるものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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