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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6456号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4098839号商標(以下「引用商標」という。)は、「CIEC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月1日に登録出願、同10年1月9日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであり、構成中「CEEC」の文字部分に相応して「シーイーイーシー」及び「シーク」の称呼を生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「シーアイイーシー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

そうとすると、本願商標より生ずる「シーイーイーシー」の称呼と引用商標より生ずる「シーアイイーシー」の称呼とは、構成文字中の第2番目の文字「E」と「I」が「イー」と「アイ」と発音され、この音の差異が両商標の比較的短い音構成にあって称呼に与える影響は小さいものといえず、それぞれを一連に称呼しても聴別し得るものといわなければならない。

そして、本願商標より生ずる「シーク」の称呼と引用商標の称呼は明らかに区別し得る。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては容易に見分けられるものであり、観念においては、本願商標と引用商標は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標(色彩の詳細については原本を参照されたい。)

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