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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8526(T2001−8526/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMS HEALTH」の欧文字(一文字程度の間隔を含む。)と「アイ・エム・エス・ヘルス」の文字とを二段に横書きしてなり、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年2月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同12年9月13日付手続補正書により、第16類「定期的に発行される統計書及びその他の印刷物」、第35類「医薬品の販売に関する市場調査及びその他の市場調査,医薬品その他の商品の販売に関する情報の提供,医薬品市場に関する統計データの提供,経営の診断及び指導,広告」、第41類「医薬品のマーケティングに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「医薬品に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品に関する特許情報の提供,その他の医薬品に関する情報の提供,医療情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第808069号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1403201号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1703605号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第3013177号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第3169335号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第3169336号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第3188132号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第4021468号商標(以下「引用8商標」という。)及び登録第4172964号商標(以下「引用9商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願商標の指定役務中、第35類及び第42類に属する役務として記載されている「データベースによる情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、同法第6条第1項及び第2号の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。、

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用1商標及び引用2商標の商標権者と同一人になったものである。

そして、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用3商標ないし引用9商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。

また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分にしたがってなされ、かつ、その内容も明確になったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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