結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9904(T2002−9904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMI」の欧文字を標準文字により表わしてなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した同15年1月9日付け手続補正書により、第1類「無機酸類,アルカリ類,無機塩類,非金属元素,酸化物,硫化物,炭化物,芳香族,脂肪族,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,有機りん化合物及び有機ひ素化合物,有機金属化合物,界面活性剤,化学剤,非鉄金属,フォトレジスト,現像液,半導体製造用化学剤,ホウ素化合物,化学機械研磨法に使用する平坦化剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類の商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。
したがって、本願商標が上記条項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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