1 本願商標
本願商標は、「MARBELS」の欧文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において同15年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第30類「ココアを加味してなる菓子,チョコレートを加味してなる菓子,キャラメルを加味してなる菓子,チョコレート,キャラメル,ペパーミントキャンディ,その他のキャンディ,ペイストリー,スナック菓子,その他の菓子,チョコレート飲料,ココア」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「(1)本願商標は、登録第2319817号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願指定商品中の第30類に記載の『製菓用ペパーミント,甘味,甘草及び甘草製品』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って同類の商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。
また、本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。