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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「商品非類似と商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2369(T2001−2369/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2369(T2001−2369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品非類似と商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2369(T2001−2369/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品非類似と商標の混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MCM」の文字(標準文字による)を書してなり、第31類「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「スイス国在の『エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト』が『かばん類』に使用し、需要者に広く認識されている著名な商標『MCM』と酷似するものであるから、出願人がこれをその指定商品について使用をするときは、上記会社と何等かの関係がある者の如く誤認を生じ、ひいては商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MCM」の文字よりなり、第31類「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」を指定商品とするものであるところ、原審認定の如く、「MCM」の商標が、スイス国在の「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の取扱いに係る商品「かばん類」を表示するものとして、その需要者の間にある程度知られているものであるとしても、「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」と「かばん類」とは、商品の用途、原材料、品質において著しく相違するばかりでなく、生産者、取引系統、需要者層をも異にするものであり、また、「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の使用に係る商標は、「MCM」と図形とが結合されているものであることからすると、本願商標をその指定商品について使用しても、前記「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の使用に係る商標を想起させることは、極めて低いといわなければならない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が引用された商標の所有者と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認、混同を生じさせるおそれがあるものとは認めることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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