結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2369(T2001−2369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MCM」の文字(標準文字による)を書してなり、第31類「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「スイス国在の『エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト』が『かばん類』に使用し、需要者に広く認識されている著名な商標『MCM』と酷似するものであるから、出願人がこれをその指定商品について使用をするときは、上記会社と何等かの関係がある者の如く誤認を生じ、ひいては商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「MCM」の文字よりなり、第31類「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」を指定商品とするものであるところ、原審認定の如く、「MCM」の商標が、スイス国在の「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の取扱いに係る商品「かばん類」を表示するものとして、その需要者の間にある程度知られているものであるとしても、「コプラ,飼料,飼料用たんぱく」と「かばん類」とは、商品の用途、原材料、品質において著しく相違するばかりでなく、生産者、取引系統、需要者層をも異にするものであり、また、「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の使用に係る商標は、「MCM」と図形とが結合されているものであることからすると、本願商標をその指定商品について使用しても、前記「エムシーエムホールディングアクチエンゲゼルシャフト」の使用に係る商標を想起させることは、極めて低いといわなければならない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が引用された商標の所有者と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認、混同を生じさせるおそれがあるものとは認めることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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