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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15637(T2000−15637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「らくらくメールBOX」の文字を標準文字で書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として平成11年7月21日に登録出願、その後、指定商品については平成12年7月10日付け手続補正書で、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機、調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の「メールBOX」の文字部分が「電子メールの管理機能」を認識させ、前記機能を有する電子計算機に使用するときには「らくらく」の文字部分も独立して取引に資されるものといわざるを得ず、「らくらく」の文字に相応し「ラクラク」の称呼をも生ずるから、「ラクラク」の称呼を生ずる登録第905120号商標(以下「引用1商標」とする。)、登録第1007591号商標(以下「引用2商標」とする。)と称呼において類似するものであり、かつそれぞれの指定商品も同一又は類似するから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標

引用1商標は、「らくらく」の文字を書してなり、昭和44年3月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同46年7月7日に設定登録され、同56年8月31日と平成3年11月28日の二回に亘り存続期間の更新登録がなされ、商標権一部取消し審判が同9年7月24日に請求され、その指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具」についての登録は取り消すとの審判の確定登録が同11年3月17日にされ、さらに商標権一部取消し審判が同11年12月11日に請求され、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録は取り消すとの審判の確定登録が同12年10月4日にされているものであり、同じく引用2商標は、「ラクラク」の文字を書してなり、昭和45年6月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年4月3日に設定登録され、同58年5月20日と平成5年10月28日の二回に亘り存続期間の更新登録がなされているものであり、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について取り消すとの審判の確定登録が同12年12月13日になされているものである(以下引用1商標と引用2商標をまとめて「引用各商標」とする。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」に属する電子計算機との関係では、その構成中の「メールBOX」の文字部分が「電子メールの管理機能」を認識させるから、該機能を有する電子計算機に使用するときには「らくらく」の文字部分も独立して取引に資され、該「らくらく」の文字に相応し「ラクラク」の称呼をも生ずるとしても、前記のとおり、引用1商標の商標権は、その指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について、同じく、引用2商標の商標権は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録は取り消されているものであって、本願指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」とは抵触しないものとなったから、この点についての拒絶の理由は解消した。

また、本願商標は、前記のとおり「らくらくメールBOX」の文字を同じ大きさ、同じ間隔で書してなるものであり、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」以外の商品との関係では、全体として特定の意味合いを有しない造語よりなる一体の商標とみるのが相当であって、その構成文字全体より生じる「ラクラクメールボックス」の称呼も左程冗長ともいえず一連に称呼できるものである。

他方、引用1商標と引用2商標は、前記のとおり「らくらく」又は「ラクラク」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応し「ラクラク」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生じる「ラクラクメールボックス」の称呼と引用各商標より生ずる「ラクラク」の称呼について判断するに、両称呼は、「ラクラク」の音を共通にするものの「メールボックス」の音の有無の差異を有することから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときには十分に聴別できるものである。

また、外観及び観念においても十分に区別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念の何れにおいても類似しないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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