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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14520(T2000−14520/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−14520(T2000−14520/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的標語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14520(T2000−14520/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的標語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,強化米,乾燥米」を指定商品として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、橙色地を背景に横長楕円内にキャッチフレーズの一種を看取させる『毎日おいしい胚芽米』の文字とその下部に特別顕著性があるとは思われない『稲穂』を認識させる図を配してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、橙色と赤色を混ぜ合わせた正方形の地模様の上に、その中央やや上方に楕円を配し、それと重ね合わせるように白抜きで「毎日おいしい」の文字と「胚芽米」の漢字を上下二段に横書きに配し、その下方に稲穂の図形を配してなるものである。

しかして、その構成中の「毎日おいしい」と「胚芽米」の各文字は、同じく白抜きで似たような書体によって書されていることから、一体不可分のものと認識されるというのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、全体として「毎日おいしく食べることができる胚芽米」であると表現した標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し、理解する記述的にすぎないものというべきである。

さらに、横長楕円で表された図形部分は、ありふれた輪郭図形とのみ把握されるものであって、また、商品「米」の包装袋及びそのラベルに稲穂の図形は普通に採択、使用されているものである。

そうとすると、本願商標は、看者をして、当該商品が「胚芽米」であることを認識させる以上に自他商品識別機能を発揮する特に目を引く部分が存しないものというべきである。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解され得ないものと認められ、これを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これと同趣旨で本願商標を拒絶した原査定は、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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