sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14520(T2000−14520/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,強化米,乾燥米」を指定商品として、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、橙色地を背景に横長楕円内にキャッチフレーズの一種を看取させる『毎日おいしい胚芽米』の文字とその下部に特別顕著性があるとは思われない『稲穂』を認識させる図を配してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、橙色と赤色を混ぜ合わせた正方形の地模様の上に、その中央やや上方に楕円を配し、それと重ね合わせるように白抜きで「毎日おいしい」の文字と「胚芽米」の漢字を上下二段に横書きに配し、その下方に稲穂の図形を配してなるものである。

しかして、その構成中の「毎日おいしい」と「胚芽米」の各文字は、同じく白抜きで似たような書体によって書されていることから、一体不可分のものと認識されるというのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、全体として「毎日おいしく食べることができる胚芽米」であると表現した標語(キャッチフレーズ)の一種と認識し、理解する記述的にすぎないものというべきである。

さらに、横長楕円で表された図形部分は、ありふれた輪郭図形とのみ把握されるものであって、また、商品「米」の包装袋及びそのラベルに稲穂の図形は普通に採択、使用されているものである。

そうとすると、本願商標は、看者をして、当該商品が「胚芽米」であることを認識させる以上に自他商品識別機能を発揮する特に目を引く部分が存しないものというべきである。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解され得ないものと認められ、これを本願指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これと同趣旨で本願商標を拒絶した原査定は、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。