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Trademark Appeal Case

著名機関名称の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13919(T2000−13919/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「産業総合研究所」の文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年3月2日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年6月29日及び当審における平成12年8月31日付けの各手続補正書をもって、最終的に第35類「広告,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与」、第36類「金銭債権の取得及び譲渡,資金の貸付け」、第38類「テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,運動施設の提供,娯楽施設の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家畜の診療,健康診断,老人の養護」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年6月24日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『産業総合研究所』の文字を横書きしてなるところ、これは平成13年1月6日の省庁再編に伴い、工業技術院が廃止され、経済産業省産業技術環境局及び経済産業省産業技術総合研究所を経て、平成13年4月1日に発足した独立行政法人の名称として著名な『産業技術総合研究所』を表示する標章と互いに類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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