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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12818(T2000−12818/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12818(T2000−12818/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ARESYS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12818(T2000−12818/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ARESYS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2719807号商標(以下「引用商標」という。)は、平成元年9月28日登録出願、「ARESYS」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(ただし、電気通信機械器具を除く)」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、別掲に示すとおり、図形と該図形の右側の上段に、ややデザイン化した「ALESIS」の欧文字とその下段に「Semiconductor」の筆記体風の欧文字を書した組み合わせよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分と文字部分とは、共に独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

しかして、該構成中の文字部分においては、上段の「ALESIS」の欧文字と下段の「Semiconductor」の欧文字とは視覚上分離して看取され、それぞれ独立して看者に認識の対象となり得るものであり、「Semiconductor」の文字は、商品「半導体」を意味するものであるから、これ自体では自他商品識別標識としての機能が有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されることも相俟って、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、上段の「ALESIS」の文字部分を捉え、該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないものといわなければならない。

してみると、本願商標からは、該「ALESIS」の文字に相応して「アレシス」の称呼をも自然に生じるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり「ARESYS」の文字よりなるものであり、特定の観念を生じない造語と認められるところ、発音が特定されていない場合には、我が国の取引者、需要者の語学に対する知識程度からし、英語読みのほかに、これをローマ字読み風にした場合の「アレシス」の称呼も自然に生ずるものといわなければならない。

したがって、本願及び引用の両商標は、「アレシス」の称呼を共通にするものである。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおり、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念については、本願商標よりは特定の観念を生じないものと認められ、引用商標は造語と認められるから、比較することができない。

(2) 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念についても比較することはできないとしても、なお、それぞれより生ずる「アレシス」の称呼を共通にする全体として相紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、両商標の指定商品は、それぞれ前記したとおりであり、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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