Trademark Appeal Case
同一文字商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−6256(T2000−6256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成8年7月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については同10年1月26日付手続補正書により「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク及びCD―ROMカートリッジその他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード」と補正されたものである。
2 原審の拒絶の理由の要旨
原審において登録第3308538号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月27日に登録出願がされ、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として同9年5月16日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「TRAPEZE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トラピーズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「TRAPEZE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トラピーズ」の称呼を生ずるものである。
本願商標と引用商標とは、その構成中の「E」の文字の書体に僅かに相違するところがあるとしても、ほぼ同一といってよい外観からなり、「トラピーズ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことができない。
なお、請求人が、本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する商標権一部取消し審判(審判2000−30567)は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年5月22日に不成立の審決が確定し、同年6月19日にその登録がなされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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