Trademark Appeal Case
「証券」の文字使用と公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5800(T2000−5800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「日本ビッグバン証券」の文字を横書きしてなり、第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年8月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、その構成中に『証券』の文字を含むものであるが、当該文字は、証券取引法の規定により証券会社でない者の使用を制限されているものであるから、このような商標を正当な権限を有するとは認められない出願人が自己の商標として採択使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「日本ビッグバン証券」の文字よりなるところ、証券取引法第28条(証券業の登録)は、「証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。」と規定し、同法第31条(証券会社の商号)は、「証券会社はその商号のうちに証券という文字を用いなければならない。」「証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定している。
しかるに、本願商標は、「日本ビッグバン証券」の文字よりなるものであって、証券会社であることを表示するとみられる「証券」の文字を構成中に有している。
そうすると、自然人である請求人が、「証券」の文字を含む本願商標をその指定役務に使用することは、あたかも証券取引法により登録を受けた証券会社であるかのごとく、世人を誤信させ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものであり、これと同旨の理由でもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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