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Trademark Appeal Case

トップブリーダー推奨の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5464(T2000−5464/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トップブリーダー推奨」の文字を横書きしてなり、第31類「愛玩動物用飼料」を指定商品として、平成11年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『第一線級の繁殖家が良いものとして人に勧める』程度の意味合いを認識させる『トップブリーダー推奨』の文字を表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「トップブリーダー推奨」の文字よりなるところ、構成冒頭の「トップ」の文字は、「頂上、順位の最初、最高」(株式会社岩波書店「広辞苑」)の意味合いをもって、「トップ・クラス」「トップ・レベル」等の熟語を形成することで一般に広く親しまれているところであり、また、「ブリーダー」の文字は「家畜などの飼育者、(家畜や植物を)繁殖させる人」(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典」、株式会社小学館「小学館ランダムハウス英和大辞典」)の意味合いの語として一般に理解されているものといえるから、「トップブリーダー」の文字より「最高の繁殖家」の意味合いを容易に理解できるものと認められ、また、この意味合いとして「トップブリーダー」の語が使用されていることも以下の新聞記事から確認できる。

(ア)「2002FCIアジアインターナショナルドッグショー・・・。トップブリーダーや獣医師による相談コーナー、しつけ教室、犬とのふれあいコーナーなども同時開催」(2002.04.03東京新聞朝刊22頁)

(イ)「ワールド・ラビット・ファンクラブが、コンテストで何度も入賞するようなトップブリーダーに育てられたウサギ・・・」(1998.12.18朝日新聞(東京夕刊5頁))

(ウ)「英国で最も有名なクラフト展のパピヨン部門で優勝したトップブリーダーでジャッジでもあるミス・ケイ・スチュアートを招く。」(1996.04.11日刊スポーツ20頁)

(エ)「同社は医学実験用のイヌ(ビーグル、ラブラドール、リトリーバー、パセンジー)の生産では日本のトップブリーダーで、他にミニブタ、チンチラ、ウサギ、ネコの繁殖生産を行っているが、・・・」(1990.10.15日刊工業新聞19頁)

さらに、構成末尾の「推奨」の文字も、「良いものであるとして、人にすすめること。」(株式会社岩波書店「広辞苑」)を意味する語としてやはり一般に知られているところである。

以上よりすれば、本願商標からは、原審説示の主旨のごとく「第一線級の繁殖家が良いものとして人に勧める」という程の意味合いを認識させるものというのが相当であって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に上記意味合いの宣伝文句を表したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することのできない商標といわざるを得ない。

ところで、請求人は、本願商標は、永年にわたって使用してきた結果、出所表示標識として機能している旨主張し、当審における証拠方法として甲第4号証の1ないし甲第10号証の14を提出しているが、実際に使用しているのは、いずれも「Pedigree chum」「ペディグリーチャム」「Pedigree」「ペディグリーミキサー」「ペディグリーチャムミキサー」の文字からなる商標に附随しているものであって、これらの商標を付した商品の販売促進のための単なる宣伝文句の域を出ないというのが相当であるから、この主張は、採用することができない。

また、「トップブリーダー」の文字部分に自他商品識別力を有するから本願商標も自他商品識別力がある旨も主張しているが、本願商標は、全体として上記意味合いの宣伝文句と認識するものであるから、この点の請求人の主張も採用することができない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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