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Trademark Appeal Case

図形商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4671(T2000−4671/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「ショーツ、ブリーフ」を指定商品として、平成11年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ショーツ又はブリーフを付ける臀部』『ショーツ又はブリーフを付けた状態』を認識させる図形を描いてなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その指定商品との関係では円形内の中央に描かれた格子縞模様がショーツないしブリーフの形状を表し、その後ろ部分(臀部)には2本の太線が描かれているものである。

ところで、「ショーツ、ブリーフ」など下着を取り扱うこの種業界においては、太線でカッティングライン(カットライン)ないしシームラインを強調することにより、該商品が、例えばヒップラインがきれいに出るよう立体縫製されていることや、太線の部分で異なった生地を組み合わせて縫製されている等の特徴をアピールした広告・宣伝方法が普通に行われている実情があると認め得るところである。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が立体縫製されたシームライン入りのショーツないしブリーフであることを図解したものと理解するにすぎないものと認識し、該商品の品質(形状、効能)を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別する標識としての商標を表したものと認識し得ないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標のごとく具体的には何を表したものか判別し得ない商標が拒絶されるべき根拠がない旨主張し、登録例を挙げているが、それらの登録例は本願商標とは商標の構成が相違し事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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