Trademark Appeal Case
鼻音の差異と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4584(T2000−4584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サムパッド」の片仮名文字と「Thumb Pad」の欧文字を二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年9月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2257908号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンパッド」の片仮名文字を書してなり、昭和62年8月11日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、平成12年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サムパッド」と「Thumb Pad」の文字からなるものであるところ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該片仮名文字に相応して「サムパッド」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「サンパッド」の文字からなるものであるから、「サンパッド」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「サムパッド」の称呼と、引用商標より生ずる「サンパッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に促音を含む4音構成からなり、称呼の識別上最も重要な部分である語頭音「サ」と、第3音以下「パッド」の音を共通にし、異なるところは第2音の「ム」と「ン」の音の差異に過ぎない。しかも、該差異音にしても共に鼻音の弱音であり、中間に位置していることから前音に吸収されやすく、明瞭に聴取し難い音となるだけでなく、後続の第3音の「パ」の音が促音を伴って強く発音されるため、より一層聴取し難いものとなる。
そうすると、かかる両者の音構成にあって、「ム」と「ン」の音の差異が、称呼全体に与える影響はごく小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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