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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TRUST」の称呼・観念類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−6612(T2001−6612/J1))

審判番号
不服2001−6612(T2001−6612/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRUST」
争点(論点)
「TRUST」の称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−6612(T2001−6612/J1)・不服)は、本件商標「TRUST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TRUST」の称呼・観念類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUST」の欧文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年11月9日(パリ条約による優先権主張1998年5月8日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2284147号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、「トラスト」の片仮名文字及び「TRUST」の欧文字を二段に書してなり、昭和62年12月15日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具[医療機械器具に属するものを除く)但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く]、電気材料」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録された登録第2284147号から分割譲渡により分割移転登録(平成3年5月13日)がなされたもので、現に有効に存続しているものである。その後、平成13年6月27日付で、商品の区分及び指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」とする書換登録がされたものである。

同じく、登録2367337号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおり、やや図案化された「TRUST」の欧文字を横書きしてなり、平成1年8月21日登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同3年12月25日に設定登録されたものである。その後、平成13年12月4日付で存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年7月31日付で、商品の区分及び指定商品を「第9類 理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、「第10類 医療用機械器具」、「第12類 車いす」とする書換登録がされたものである。

同じく、登録2694915号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示すとおり、やや図案化された「TRUST」の欧文字を横書きしてなり、平成3年7月10日登録出願、第11類「電子応用機械器具[(医療機械器具に属するものを除く)但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く]」を指定商品として同6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「信用、信頼」等の意味合いで一般に親しまれている英語「TRUST」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「トラスト」の称呼及び「信用、信頼」の観念を生ずるものである。

他方、引用A商標も、「信用、信頼」等の意味合いで一般に親しまれれている外来語及び英語である「トラスト」及び「TRUST」の文字よりなるものであるから、本願同様「トラスト」の称呼及び「信用、信頼」の観念を生ずるものである。

また、引用B及びC商標は、やや図案化されているとはいえ、容易に前記のとおりの意味を有する英語「TRUST」の文字を書したものと認識させるものであり、同じく「トラスト」の称呼及び「信用、信頼」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「トラスト」の称呼及び「信用、信頼」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、引用各商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は平成13年8月6日付提出の手続補正書中の請求の理由において、「引用商標権者と登録2284147号の2商標の指定商品中『電子式走行安定装置』につき、使用権の許諾に関し交渉中であるので、審理の猶予を求める。」旨述べているが、例え、請求人と引用商標権者との間に、該商品についての使用許諾が成立したとしても、本願についての拒絶の理由を解消することはできないものであり、又、引用各商標の指定商品中には前記商品以外にも同一又は類似の商品が多数含まれているものであることからすれば、使用許諾の交渉を理由とする審理の猶予は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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