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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21091(T2000−21091/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「羽衣茶」の漢字を大きく横書きし、その左側上方部に小さく横書きした「天女ちゃん」の文字を配する構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成11年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第400297号商標(以下「引用商標」という。)は、「羽衣」の漢字を縦書きしてなり、昭和25年10月27日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同26年7月3日に設定登録、その後、同49年1月25日、同56年11月30日、平成3年11月28日及び同13年6月26日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同14年10月16日に第30類「茶」、第32類「紅茶シロップ」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるものであるところ、その構成中の「羽衣茶」の文字は、顕著に大きく書されており、「天女ちゃん」の文字は小さく書されてなるところ、視覚上、該両文字は、分離して把握、認識されるばかりではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見い出し得ないものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、顕著に書された「羽衣茶」の文字部分を捕らえて、取引に当たる場合も少なくないというべきである。

そして、該「羽衣茶」の文字は、「茶」の文字が商品の普通名称を表示するものであるから、その余の「羽衣」の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、本願商標からは、該文字に照応する、単に「ハゴロモ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成に照らして、「ハゴロモ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観に差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「ハゴロモ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品には、引用商標と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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