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Trademark Appeal Case

称呼類似と音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19772(T2000−19772/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パケア」の片仮名文字と「PACARE」の欧文字を二段に書してなり、第3類、第10類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年5月14日に登録出願、その後、指定商品については、同12年9月18日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4056266号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハケアー」の片仮名文字を書してなり、平成8年3月4日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「パケア」と「PACARE」の各文字を二段に書した構成よりなるところ、該構成文字は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと認められ、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の読みを表していると解されるから、その構成文字に相応して、「パケア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「ハケアー」の片仮名文字を書してなるものであって、特定の語義を有しない造語よりなるものと認められ、その構成文字に相応して「ハケアー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「パケア」の称呼と引用商標より生ずる「ハケアー」の称呼とを比較すると、両者は、第2音及び第3音における「ケ」「ア」の音を同じくし、異なるところは、語頭における「パ」と「ハ」の音の差異と、語尾における長音の有無の差異を有するものであって、その異なる語頭の「パ」と「ハ」の音は、いずれも母音「ア」を同じくする半濁音と清音との近似した音であり、かつ、語尾に位置する長音は前者の余韻として残る程度の弱い音あるところから、必ずしも明確に発音、聴取されにくい場合が多いものである。

そうとすると、両者を一連に称呼するときは、全体の語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに相紛らわしいものであるから、両商標は、称呼において類似するというのが相当である。

また、両商標は、観念において比較することができず、外観において構成文字の差異を有するとしても、いずれも一般に使用されている書体で表されており、その差異が強い印象力を与えるものとは認められない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、外観及び観念上において称呼の類似性を凌ぐ点は認められず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわなければならないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例等を挙げて種々述べているが、これらは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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