Trademark Appeal Case
1文字違いの称呼外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19594(T2000−19594/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MIRALAX」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「下剤,その他の薬剤」を指定商品として、1999年1月15日アメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成11年2月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392226号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRALEX」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「医薬用ローション剤,その他の外皮用薬剤,局所用の薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、1998年2月3日アメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成10年8月3日に登録出願、同12年6月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「MIRALAX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミララックス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「MIRALEX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミラレックス」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ミララックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラレックス」の称呼を比較するに、両称呼は、同数音からなり、第3音の「ラ」と「レ」以外の全ての構成音を同じくするものである。そして、該差異音「ラ」と「レ」は、子音(r)を共通にし、母音も、前者の母音(a)と、後者の母音(e)は、近似の関係にあるため、音感が近似している。しかも、該差異音は、比較的聴取しにくい中間に位置することと相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が似たものとなり、互いに聴き誤まるおそれがあるものといわなければならない。
つぎに、本願商標と引用商標とは、共に欧文字6字という構成からなり、その5字目において「A」と「E」と1文字の違いを有するのみであるから、両者は外観においても紛らわしいところがある。
さらに、本願商標と引用商標は、共に造語というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができないものであっても、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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