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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MIRALAX」と「MIRALEX」の1文字違いの称呼外観類似(第4条第1項第11号|審判不服2000−19594(T2000−19594/J1))

審判番号
不服2000−19594(T2000−19594/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MIRALAX」引用商標「MIRALEX」
争点(論点)
1文字違いの称呼外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19594(T2000−19594/J1)・不服)は、本件商標「MIRALAX」と引用商標「MIRALEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「1文字違いの称呼外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRALAX」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「下剤,その他の薬剤」を指定商品として、1999年1月15日アメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成11年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392226号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIRALEX」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「医薬用ローション剤,その他の外皮用薬剤,局所用の薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、1998年2月3日アメリカ合衆国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成10年8月3日に登録出願、同12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「MIRALAX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミララックス」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「MIRALEX」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ミラレックス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ミララックス」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラレックス」の称呼を比較するに、両称呼は、同数音からなり、第3音の「ラ」と「レ」以外の全ての構成音を同じくするものである。そして、該差異音「ラ」と「レ」は、子音(r)を共通にし、母音も、前者の母音(a)と、後者の母音(e)は、近似の関係にあるため、音感が近似している。しかも、該差異音は、比較的聴取しにくい中間に位置することと相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が似たものとなり、互いに聴き誤まるおそれがあるものといわなければならない。

つぎに、本願商標と引用商標とは、共に欧文字6字という構成からなり、その5字目において「A」と「E」と1文字の違いを有するのみであるから、両者は外観においても紛らわしいところがある。

さらに、本願商標と引用商標は、共に造語というべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較することができないものであっても、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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