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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17423(T2000−17423/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−17423(T2000−17423/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,…」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−17423(T2000−17423/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、新たに本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4144319号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月6日に登録出願、第5類「歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり白塗りの横長矩形とその矩形内に上部を三分の一程度及び左右を僅かに空け、底辺部を重ねた黒塗りの横長矩形を組み合わせて背景図として、前記黒塗りの横長矩形の上部に黒字で「シルク」の片仮名文字及び前記黒塗りの横長矩形内に白抜きで「100円」の文字とその上に重ねるように「ショップ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成上、上段の「シルク」の文字部分と下段の「100円 ショップ」の文字部分とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、下段の「100円 ショップ」の文字部分は、すべての商品を100円均一価格で販売する店という、独特な小売業の業態を意味する熟語として認識、理解され、一般消費者の間で広く知られているものであるから、本願商標の使用された商品が100円ショップという業態の店において販売されることを示すものであり、商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

また、前記白塗りの横長矩形と黒塗りの横長矩形を組み合わせた図形は、共にありふれた図形(背景図)であるから、この部分も商品の出所識別の標識としての機能を有しないか、あるいは極めて弱い部分であるというべきである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、上記の事情よりして、その構成中の「シルク」の文字部分を商品の出所識別の標識として捉えて取引に資することが決して少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記のとおり左横棒を長くした十字の図形の左上部に「シルク」の片仮名文字と右下部に「字」の文字を書してなるところ、その構成上、「シルク」と「字」の文字部分と図形とは視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は存しないものであり、その構成中の「シルク」の文字部分に着目し、該文字部分をもって、取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。

してみれば、引用商標は、「シルク」の文字部分に相応して、単に「シルク」の称呼、「生糸、絹糸、絹布」の観念をも生ずるものといわなければならない。

また、両商標の外観において、一般の消費者が取引するに当たり、時と所を異にしてそれぞれの商標に接した場合、両商標の外観上の相違が両商標の称呼、観念の類否判断に影響を及ぼすものであるとする特段の事情は窺われない。

したがって、本願商標は、引用商標と「シルク」の称呼及び「生糸、絹糸、絹布」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張している。

しかしながら、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本件とは事案を異にするものであり、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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