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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15799号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「LOCAL GIRLS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成8年7月10日に登録出願されたものである。

2.引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2635391号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ローカル」の片仮名文字及び「LOCAL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成4年3月25日登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものである。

同平成8年商標登録願第60884号(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年6月4日登録出願、第25類「洋服,下着,帽子,げた,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同10年10月2日に商標登録第4192424号として設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「LOCAL GIRLS」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「GIRLS」の文字は、「女の子、少女」の意味を有する英語の複数形であって、指定商品との関係において、女の子用のものであること、つまり商品の品質、用途を表したと理解されるものである。また、「LOCAL」と「GIRLS」の間が1文字程の間隔を空けて表されていることから、それぞれ、視覚上分離して看取されるばかりでなく、ほかに、商標全体として具体的な意味合いを有するものであるというような、これを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「LOCAL」の文字部分であるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、これより生ずる「ローカル」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ローカルガールズ」の称呼を生ずるほか、「LOCAL」の文字に相応して単に「ローカル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標1は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ローカル」の称呼が生じること明らかである。また、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LOCAL」の文字に相応して、「ローカル」の称呼が生じること明らかである。

そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観において相違する点があるとしても、「ローカル」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものである。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて種々主張しているが、これらの例はいずれも本件と事案を異にするものであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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