Trademark Appeal Case
地名と屋号結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第6465号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「米子千疋屋」の漢字と「YONAGOSENBIKIYA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第339744号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「千疋屋」の漢字を縦書きしてなり、昭和11年5月12日登録出願、第47類「果物」を指定商品として、同16年2月4日に設定登録され、4回(昭和35年9月30日、同56年3月31日、平成3年4月26日、同13年2月20日)にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、その後、書換登録の申請があった結果、指定商品を第29類「乾燥果実の缶詰」、第30類「甘栗」、第31類「果実」とする書換登録が平成14年1月23日にされているものである。同じく、登録第1656473号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「SEMBIKIYA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年6月19日登録出願、第32類「果実、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、平成6年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「米子千疋屋」の漢字と「YONAGOSENBIKIYA」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、構成中前半の「米子」、「YONAGO」の各文字は、「鳥取県西部の市、商工業都市」(「広辞苑 第5版」株式会社岩波書店1998年11月11日発行)を指称する地名及びその地名をローマ字で表したものと容易に認識されるところ、地名は一般に自己の取扱いに係る商品の産地、販売地ないしは店舗の所在地を表すものとして採択使用されているものであるから、その地名自体自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとはいえないものである。
そして、構成中後半の「千疋屋」、「SENBIKIYA」の各文字は、一種の屋号を漢字及びローマ字で表したものと容易に認識されるといい得るものであるところ、地名と屋号を組み合わせてなるといえる本願商標をその指定商品について使用した場合、前半の「米子」、「YONAGO」の各文字部分は、当該屋号を使用する者の所在地を表したものと認識され、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、後半の「千疋屋」、「SENBIKIYA」の文字部分のみを捕らえて、取引に資される場合が決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中後半の「千疋屋」、「SENBIKIYA」の文字に相応して、「センビキヤ」の称呼及び一種の屋号を表したものとの観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用A、B商標は、その構成文字に相応して、それぞれ「センビキヤ」の称呼及び一種の屋号を表したものとの観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観を異にするとしても「センビキヤ」の称呼及び一種の屋号を表したものとの観念を共通にする全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用A,B商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、過去の審査例、審決例等を挙げて、本願商標と引用A,B商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審査例、審決例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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