sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「普通名称と屋号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6841号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6841号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と屋号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6841号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と屋号の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お焼屋」の文字を縦書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『米粉・トウモロコシ粉などの穀類に水を加えてよくこね、平たく丸めて両面をこんがり焼いたもの』である『おやき』を認識させる『お焼』の文字と『店』を認識させる『屋』の文字とを合わせ、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体で『おやきを売っている店」を認識させ、これをその指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の販売地・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「お焼屋」の文字を縦書きしてなると看取し得るものであるところ、該構成中前半の「お焼」は、「長野県の郷土菓子。・・・・。刻みネギをみそと混ぜ、油で炒めてから、輪切りにしたナスをのせる。これを小麦粉の皮でくるみ、蒸し上げる・・・・」(日本大百科全書4 小学館「お焼き、おやき」の項。)、「粉をこねて鍋にのせ、両面から押えて平たく焼いたもの・・・・」(日本国語大辞典 小学館「御焼」の項。)、「米粉・小麦粉・ソバ粉・トウモロコシ粉などの穀粉に水を加えてよくこね、平たく丸めて両面をこんがり焼いたもの」(菓子 新・食品事典10 真珠書院「おやき」の項。)、「小麦粉などを薄くのばした皮で小豆あんや野菜あんなどを包み、鉄板上で焼いたもの」(日本語大辞典 講談社「御焼【き】」の項。)等の記載に照らせば、「小麦粉等穀物の粉をねり、様々なあんを包み(挟んで)焼いた」食品の一般的名称であるというを相当とする。

そして、後半の「屋」は、「その職業の家またはその人を表す語『花屋、八百屋』」(広辞苑 岩波書店「屋」の項。)として使用される文字であることが明らかであるから、本願商標は、看者をして、「お焼きを(専門に)販売している家またはその人」の意を看取させるにすぎないものというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品中上記照応する商品「お焼き」について使用するときは、これに接する取引者、需要者に「お焼きを(専門に)販売している家またはその人」を表しているものと把握、認識させる以上に、商標として機能すべき、特に目を引く部分がなく、自他商品識別の機能を果たし得ないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

また、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。