Trademark Appeal Case
普通名称と屋号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第6841号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「お焼屋」の文字を縦書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『米粉・トウモロコシ粉などの穀類に水を加えてよくこね、平たく丸めて両面をこんがり焼いたもの』である『おやき』を認識させる『お焼』の文字と『店』を認識させる『屋』の文字とを合わせ、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体で『おやきを売っている店」を認識させ、これをその指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の販売地・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「お焼屋」の文字を縦書きしてなると看取し得るものであるところ、該構成中前半の「お焼」は、「長野県の郷土菓子。・・・・。刻みネギをみそと混ぜ、油で炒めてから、輪切りにしたナスをのせる。これを小麦粉の皮でくるみ、蒸し上げる・・・・」(日本大百科全書4 小学館「お焼き、おやき」の項。)、「粉をこねて鍋にのせ、両面から押えて平たく焼いたもの・・・・」(日本国語大辞典 小学館「御焼」の項。)、「米粉・小麦粉・ソバ粉・トウモロコシ粉などの穀粉に水を加えてよくこね、平たく丸めて両面をこんがり焼いたもの」(菓子 新・食品事典10 真珠書院「おやき」の項。)、「小麦粉などを薄くのばした皮で小豆あんや野菜あんなどを包み、鉄板上で焼いたもの」(日本語大辞典 講談社「御焼【き】」の項。)等の記載に照らせば、「小麦粉等穀物の粉をねり、様々なあんを包み(挟んで)焼いた」食品の一般的名称であるというを相当とする。
そして、後半の「屋」は、「その職業の家またはその人を表す語『花屋、八百屋』」(広辞苑 岩波書店「屋」の項。)として使用される文字であることが明らかであるから、本願商標は、看者をして、「お焼きを(専門に)販売している家またはその人」の意を看取させるにすぎないものというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中上記照応する商品「お焼き」について使用するときは、これに接する取引者、需要者に「お焼きを(専門に)販売している家またはその人」を表しているものと把握、認識させる以上に、商標として機能すべき、特に目を引く部分がなく、自他商品識別の機能を果たし得ないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、これと同趣旨で本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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