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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「クリアハンドの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8054号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8054号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
クリアハンドの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8054号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クリアハンドの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリアハンド」の片仮名文字を横書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『clear(明るい、透き通った)』に通じる『クリア』と『hand(手)』に通じる『ハンド』の両文字を『クリアハンド』と普通に用いられる方法で一連に書してなるものであり、全体として『透明感のある(皮膚をもつ)手』の意を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中『ハンドクリーム』等の商品に使用するときは、単に『手に透明感を与える』という商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「クリアハンド」の文字を書してなるものであるところ、「クリア」の語は、「透明。明るい。」や「きれいにする」また、「ハンド」の語は、「手」等の意味で一般的に知られている外来語(英語)であって、全体として「きれいな手」又は「透明感の手」等の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、化粧品業界においては、肌(素肌)の手入れ方法として、色素沈着等の効果のために顔色を明るくし、色むらを自然に戻し、その人本来の美しい肌(素肌)を取り戻すことを付加価値とした各種の化粧品が開発され、「クリア」の語を「透明感のある素肌・・・・」「肌がサッと明るくなります」「パッとクリア!つけた瞬間、透明感」等の「透明感を表すこと」として、また、「ハンド」の語は、「ハンドケア」「ハンドソープ」等「手」又は「手用」のものであることを表すものとして使用されている取引の実情を窺うことができる。

上記意味合いと取引の実情よりすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「手をきれいにし、透明感のあるうるおいをあたえる商品」なる意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品中「手をきれいにし、透明感のあるうるおいをあたえる成分が添加された化粧品、せっけん類」について使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであって、それ以外の化粧品、せっけん類について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の審決例を挙げて本願商標の登録適格性を主張している。しかしながら、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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