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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8843号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「素肌弾力液」及び「スハダダンリョクエキ」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、これをその指定商品中『素肌に弾力を与える(又は、素肌の弾力を保つ)効果を有する液状化粧品』等に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

弾力のある肌(素肌)が良いとされていること、また、化粧品には、肌の状態を良好に整える目的で使用する液体状のものがあることは一般に広く知られている事実といえる。

そうすると、化粧品に上記の文字よりなる本願商標を使用した場合、需要者は、これよりごく自然に「素肌に弾力を与える液体状の化粧品」との意味合いを看取し、その化粧品の効能、品質(液体という状態)を表す文字としてのみ理解するものと認められるから、本願商標は、自他商品を識別する標識としての商標とは認識され得ないものであり、その化粧品の効能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

また、本願商標を前記の化粧品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断を左右するものではなく、この主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する

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