Trademark Appeal Case
普通名称「弁当」の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14790号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「とれたて弁当」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同7年1月31日付け手続補正書をもって、第29類「煮魚,焼き魚,ひじき煮その他の加工水産物,豆,野菜いため,つけ物,たけのこ煮,だいこん煮,さやいんげん煮,なす煮その他の加工野菜,卵,玉子焼,シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐煮,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、構成後部に『弁当』の文字を有してなるものであるから、これを煮魚、焼き魚をはじめとするいわゆる惣菜、おかずあるいは豆、卵、こんにゃく、豆腐、納豆等を含む指定商品に使用するときはあたかも弁当の類であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「とれたて弁当」の文字よりなるものであるところ、構成中の「弁当」の文字は、「外出先で食事をするため、器物に入れて携える食品」(広辞苑 岩波書店)を意味するばかりでなく、商標法における商品の指定のための分類表「商標法施行規則 第6条別表」においても「べんとう」(第30類)として掲載されているように、商品の普通名称を表しているものというべきである。
そして、該商品は、特に「弁当屋」のみならず、今日では、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の食品売場において、一般的に扱われている商品であって、本願指定商品中の「煮魚,焼き魚,ひじき煮その他の加工水産物,野菜いため,つけ物,たけのこ煮,だいこん煮,さやいんげん煮,なす煮その他の加工野菜,玉子焼,凍り豆腐煮」等とは、原材料、用途、販売場所等を同じくするものである。
してみれば、本願商標をその指定商品中の上記商品について使用したときは、あたかも、商品「べんとう」であるかのごとく、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、請求書において、商標法第3条第1項第3号云々と述べているが、原査定は、同法第4条第1項第16号に該当する(平成11年3月26日付け拒絶理由通知書)ものとして、拒絶査定されたものである。
よって、結論のとおり審決する。
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