sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称「弁当」の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14790号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14790号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称「弁当」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14790号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称「弁当」の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「とれたて弁当」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月14日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同7年1月31日付け手続補正書をもって、第29類「煮魚,焼き魚,ひじき煮その他の加工水産物,豆,野菜いため,つけ物,たけのこ煮,だいこん煮,さやいんげん煮,なす煮その他の加工野菜,卵,玉子焼,シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐煮,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成後部に『弁当』の文字を有してなるものであるから、これを煮魚、焼き魚をはじめとするいわゆる惣菜、おかずあるいは豆、卵、こんにゃく、豆腐、納豆等を含む指定商品に使用するときはあたかも弁当の類であるかのように商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「とれたて弁当」の文字よりなるものであるところ、構成中の「弁当」の文字は、「外出先で食事をするため、器物に入れて携える食品」(広辞苑 岩波書店)を意味するばかりでなく、商標法における商品の指定のための分類表「商標法施行規則 第6条別表」においても「べんとう」(第30類)として掲載されているように、商品の普通名称を表しているものというべきである。

そして、該商品は、特に「弁当屋」のみならず、今日では、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の食品売場において、一般的に扱われている商品であって、本願指定商品中の「煮魚,焼き魚,ひじき煮その他の加工水産物,野菜いため,つけ物,たけのこ煮,だいこん煮,さやいんげん煮,なす煮その他の加工野菜,玉子焼,凍り豆腐煮」等とは、原材料、用途、販売場所等を同じくするものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中の上記商品について使用したときは、あたかも、商品「べんとう」であるかのごとく、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものというべきであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、請求書において、商標法第3条第1項第3号云々と述べているが、原査定は、同法第4条第1項第16号に該当する(平成11年3月26日付け拒絶理由通知書)ものとして、拒絶査定されたものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。