Trademark Appeal Case
TWINの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第6554号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TWIN」の欧文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、平成3年7月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成4年11月17日付け手続補正書により、「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、登録異議の申立てのあった結果、「本願商標は、その指定商品中『一対で使用する商品、機械器具の機構が対になっている商品』に使用する場合は、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したと理解、把握させるに止まるものである。また、前記商品以外商品にについて使用するときは、該商品が『一対で使用する商品、機械器具の機構が対になっている商品』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項及び同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「TWIN」の欧文字よりなるところ、これは「一対の、双子の」等を意味し、わが国においても、日常生活の中で「ツインタワー」、「ツインベット」、「ツインルーム」のごとく一般に用いられている極めて平易な英語であって、本願商標の指定商品を取り扱う機械器具関係の業界においても、商品が「一対で使用する商品、機械器具の機構が対になっている商品」であるという機械器具の構造を表した技術用語として「twin(双晶)」、「twin axis(双晶軸)」、「twin cam shaft type(2本カム軸形)」、「twin carb(ツインキャブ)」のごとく普通に採択使用されていることが、原審の登録異議申立人「山本 寿美」の提出に係わる甲各号証により認められるものである。
そして、これらの例の他に、例えば、株式会社東方書店1994年6月30日初版発行「日英中機械電気用語辞典」及び社団法人日本機械学会1997年8月20日初版発行「機械工学事典」に、「twin tube(双子管)」「twin axis polariscope(双軸偏光器)」「twin‐fluid atomizer(二流体噴射弁)」等のごとく採択使用されているところでもある。
そうとすれば、これを本願指定商品中、前記意味を有する構造の機械器具に使用しても、単にその商品の品質、構造を表したものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。
なお、請求人は、審査例、登録例、審決例を挙げ、「本願商標は自他商品を識別標識としての機能を有するものと判断されるべきである。」旨主張するが、具体的事案においては、過去審査例、登録例、審決例に拘束されるものではないから、請求人のこの点に関する主張は採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する
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