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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字と片仮名の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17267号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17267号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字と片仮名の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17267号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と片仮名の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORVETTE」の欧文字を横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1917153号商標(以下「引用1商標」という。)は、「コルペット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年5月9日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として同61年12月24日に設定登録され、その後平成9年4月25日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。また、登録第2083129号商標(以下「引用2商標」という。)は、「コルベット」の片仮名文字及び「CORVETTE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年12月29日登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後平成10年10月13日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

そこで本願商標と引用2商標を比較すると、本願商標は、「CORVETTE」の欧文字を書してなり、「コルベット」の称呼が生じること明らかである。また、引用2商標は「コルベット」の片仮名文字及び「CORVETTE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、その構成文字に相応して「コルベット」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用2商標は、「コルベット」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標に対し、不使用取消審判を請求する旨主張するが、その手続きがされている事実を確認することができないから、当審において平成12年11月20日付け審尋書により、その後の状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人は、平成13年3月1日付け回答書において、引用商標の移転について譲渡交渉中である旨述べ、その後13年7月23日付け上申書においても引用商標の移転について譲渡交渉中である旨述べ

ているが、その後、相当の期間が経過するも何らの手続もなされていないので、審理を進めることにした。

よって、結論のとおり審決する。

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