Trademark Appeal Case
抗酸化オリゴ糖の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19942号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「抗酸化オリゴ糖」の文字を標準文字で横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年4月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『酸化を抑制する』の意である『抗酸化』の文字に、『糖類の一つ』である『オリゴ糖』の文字を連綴した『抗酸化オリゴ糖』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これより単に『酸化を抑制する効果の有するオリゴ糖』としか認識し得ないものであって、実際、健康食品素材として例えば、アガロオリゴ糖の如くの抗酸化物質を『抗酸化オリゴ糖』と称し、注目されている実情がある。以上よりすれば、本願商標をその指定商品中、前記文字に相応する『酸化を抑制する効果の有するオリゴ糖を使用した商品』(例えば、『該オリゴ糖を使用した清涼飲料及び果実飲料』)に使用するときは、単に商品の、品質、効能、原材料を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「抗酸化オリゴ糖」の文字よりなるものであるところ、構成中の「抗酸化」の文字は、「抗酸化物質」「抗酸化剤」等「酸化を防止する」という意味において、一般的に使用され、親しまれているものであることが認められる。
また、「オリゴ糖」は、小糖類を飲料の甘味料にしたものであり、乳酸菌飲料や清涼飲料等に一般的に使用されている(現代用語の基礎知識 2002 「オリゴ糖」の項。)ものであることが認められる。
しかして、「オリゴ糖」に「抗酸化作用」があるものが存することは、請求書において、請求人も認めるところである。
してみれば、本願商標は、「抗酸化作用を有するオリゴ糖」であることを表す記述的にすぎないものというべきであり、これを本願指定商品中の上記照応する商品、例えば、「オリゴ糖入りの清涼飲料」等について使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すものである以上に特別顕著なところはないものというべきであるから、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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