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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19972号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19972号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,化粧品,歯磨き」
争点(論点)
欧文字の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19972号・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第1570998号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「SEASON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和53年4月21日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、同じく、登録第1976020号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年3月9日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、平成9年9月9日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、同じく、登録第2501129号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年5月10日に登録出願、第3類「せっけん、化粧品類、歯みがき」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3320256号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「お泊まりポーチ」の漢字仮名まじり文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月18日に登録出願、第3類「せっけん類、化粧品、歯みがき」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4257749号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月13日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、ややレタリングしてなるとしても、アルファベットの大書した「C」とこれより小さい「ZuN」(中間に配された「u」の文字は、前後に配された大文字「Z」「N」と同じ大きさで表されてなる。)の欧文字とをハイフンを介して連綴してなるものとして容易に把握できる構成よりなるものであるから、これよりは、一連に「シーズン」の称呼を生ずるものというのが相当である。

しかして、後半の「ZuN」の欧文字中の「u」の文字が厳格には小文字で表されてなるとしても、他の文字を含めた全体的考察においては、「U」の文字として把握、認識されるものというのが相当であるから、上記称呼は、自然なものというべきである。

他方、引用商標は、それぞれの構成に照らして「シーズン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、共通の「シーズン」の称呼において、互いに相紛れるおそれのある全体として類似する商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の対応する指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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