Trademark Appeal Case
欧文字の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19972号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第1570998号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「SEASON」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和53年4月21日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録、その後、平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、同じく、登録第1976020号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年3月9日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、平成9年9月9日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、同じく、登録第2501129号商標は、「SEASON」の欧文字と「シーズン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年5月10日に登録出願、第3類「せっけん、化粧品類、歯みがき」を指定商品として、同5年1月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3320256号商標は、「シーズン」の片仮名文字と「お泊まりポーチ」の漢字仮名まじり文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年4月18日に登録出願、第3類「せっけん類、化粧品、歯みがき」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4257749号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月13日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおり、ややレタリングしてなるとしても、アルファベットの大書した「C」とこれより小さい「ZuN」(中間に配された「u」の文字は、前後に配された大文字「Z」「N」と同じ大きさで表されてなる。)の欧文字とをハイフンを介して連綴してなるものとして容易に把握できる構成よりなるものであるから、これよりは、一連に「シーズン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
しかして、後半の「ZuN」の欧文字中の「u」の文字が厳格には小文字で表されてなるとしても、他の文字を含めた全体的考察においては、「U」の文字として把握、認識されるものというのが相当であるから、上記称呼は、自然なものというべきである。
他方、引用商標は、それぞれの構成に照らして「シーズン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、共通の「シーズン」の称呼において、互いに相紛れるおそれのある全体として類似する商標である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の対応する指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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