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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2681(T2000−2681/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2681(T2000−2681/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2681(T2000−2681/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「果実いっぱい」の文字を横書きしてなり、第30類「ドレッシング」を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『果実いっぱい』の文字を書してなるところ、指定商品『ドレッシング』には、果実を用いて作られるものがあることから考えると、当該語の持つ意味合いは『果実をたくさん用いて作ったドレッシング』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であり、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「果実いっぱい」の文字を書してなるところ、指定商品との関係から、近年、食品の機能性に対する関心が高まる中、果実の機能成分を豊富に含むドレッシングが増えつつある実情よりすれば、全体をして「果実の機能成分を豊富に含むもの」を認識するにすぎないものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「果実の機能成分を豊富に含んだドレッシング」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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