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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2681(T2000−2681/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「果実いっぱい」の文字を横書きしてなり、第30類「ドレッシング」を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『果実いっぱい』の文字を書してなるところ、指定商品『ドレッシング』には、果実を用いて作られるものがあることから考えると、当該語の持つ意味合いは『果実をたくさん用いて作ったドレッシング』といった商品の品質を容易に想起させるに止まるとするのが相当であり、これをその指定商品中上記に照応する商品に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「果実いっぱい」の文字を書してなるところ、指定商品との関係から、近年、食品の機能性に対する関心が高まる中、果実の機能成分を豊富に含むドレッシングが増えつつある実情よりすれば、全体をして「果実の機能成分を豊富に含むもの」を認識するにすぎないものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「果実の機能成分を豊富に含んだドレッシング」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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