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Trademark Appeal Case

指定商品補正と商標類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9590(T2001−9590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゲンキ」の片仮名文字、「GENKI」の欧文字及び「元気」の漢字を三段に横書きしてなり、第10類、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成13年6月7日付け手続補正書により、第10類「しびん,病人用便器」、第11類「火鉢類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」及び第20類「家具,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),植物の茎支持具,人工池,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ハンガーボード,ベンチ,マネキン人形,洋服飾り型類,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1890035号商標、登録第2656955号商標、登録第2709600号商標、登録第4118307号及び登録第4277909号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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