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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同名異書体商標の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3022(T2000−3022/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3022(T2000−3022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「藤蔭静枝」
争点(論点)
同名異書体商標の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3022(T2000−3022/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「藤蔭静枝」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同名異書体商標の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり「藤蔭静枝」の文字を草書体で縦書きしてなり、第41類「日本舞踊の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4348413号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「藤蔭静枝」の文字を楷書体で縦書きしてなり、平成10年3月16日に登録出願、第41類「日本舞踊の振付け,日本舞踊の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,日本舞踊の上演,演芸の上演,日本踊舞の演出,演劇の演出又は上演,音楽の演奏」を指定役務として平成11年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、草書体と楷書体の差異があるとしても、いずれも「藤蔭静枝」の漢字を縦書きしてなる点において共通しているものである。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも「トウインシズエ」若しくは「フジカゲシズエ」と称呼されるものと認められ、「藤蔭静枝」という名の人物を想起させる点において観念も共通するといえる。

そうとすれば、本願商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務中には、引用商標と同一又は類似する役務が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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